ハンセン病市民学会規約
1.本会は、ハンセン病市民学会と称します。
2.本会は、ハンセン病に対する偏見や差別を解消し、ハンセン病問題における歴史の教
訓を、これからの社会のあり方へと引き継ぐことを目的とします。
3.本会は、前項の目的を達成するために、交流、検証、提言の3つを活動の柱にします
(1)交流活動 ハンセン病回復者だけではなく、ハンセン病問題に関心を持つ人たちが、同じ当 事者としてそれぞれの立場で率直に意見を交換し、交流する場を設けます。
(2)検証活動 ハンセン病問題の歴史の検証は緒についたばかりです。全国には埋もれている資料や隠された事実がまだまだたくさんあると思われます。それらを発掘し検証することで、ハンセン病問題の歴史が正しく認識されるように務めます。
(3)提言活動 ハンセン病回復者の高齢化が進んでいく中で生じている入所施設の将来のあり方や、社会復帰した人がおかれている状況、また偏見や差別を解消していくための取り組みのあり方など、直面する様々な課題にみんなで智慧を出し合い、構想をまとめ、国や自治体及び社会に提言していきます。
4.本会は以下の事業を行います。
(1)交流集会(年1回)。
(2)機関誌、ニュース等の発行。
(3)講演会や市民交流会などの活動。
(4)分野別部会の設置と成果の公表。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
5.本会は交流集会と同時に総会を開き、これを本会の最高機関とします。
6.本会の目的に賛同する人は誰でも会員になることができます。また、申し出によりいつでも退会することができます。会員は、個人会員(一般会員、維持会員、学生会員)および団体会員とし、それぞれ別に定める会費を払うものとします。総会における議決権は個人会員のみが平等に有します。会員は、本会の行う事業に参加し、機関誌等に投稿することができます。
7.会費の額は交流集会の総会で決定します。ただし、会費を3年以上滞納した会員は、自動的に会員資格を抹消されます。
8.本会は、次の委員をおきます。
(1)共同代表 10名以内
(2)運営委員 15名以内
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 2名
(5)会計 1名
(6)書記 1名
(7)事務局員 若干名
(8)会計監査 2名
9.委員の職務は次のとおりとします。
(1)共同代表は、会を代表し、本会設立の趣旨に拠り、総合的視点を意識して、組織の運営に
携わる。
(2)運営委員は、本会設立の趣旨に拠り、ハンセン病問題に係る分野研究や地域活動など課題別視点を意識して、組織の運営に携わる。
(3)事務局長は、13条で定める事務局を統括します。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐します。
(5)会計監事は、本会の会計を監査します。
(5)会計は、本会の会計を掌理します。
(6)書記は、本会が運営上開催する諸会議を記録し、整理・管理します。
(7)事務局員は、本会の事務を分担し執り行います。
(8)会計監査は、本会の会計を監査します。
10. 委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
選出方法については別途内規で定めます。
11. 共同代表の選出と運営委員の選出は、運営を円滑に行うため年度を隔てて実施するも のとします。
12.本会の組織や活動等に関する重要事項を協議し,総会提出の議案を検討するために、本会 に組織委員会をおきます。組織委員会は、共同代表、運営委員、事務局長,事務局次長をもって構成します。また、組織委員会は、緊急事態への対応にもあたります。
13 .本会の日常業務を執行するために事務局をおきます。
14.本会に必要に応じて部会をおくことができます。部会には部会長をおくことができます。
15.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
16.本会の規約の変更は、総会の議を経なければなりません。
附則
1. 本規約は、2005年5月14日より施行します。
2. この改正は、2008年5月10日より施行します。
3. この改正は、2016年5月14日より施行します。
【委員選出に関する内規】
委員候補の提案は下記の方法によって定める。
1.共同代表は、組織委員会が、学会の会員の中から、学会を代表するにふさわしい識見を もった者を選考して作成した候補者リストに基づいて、総会前に、会員の信任投票をおこ
ない、投票者の過半数の信任を得た者を選任する。信任投票は、事務局が実施し、その結果 を総会に報告する。
2.運営委員は、あらかじめ期間を定めて公募した候補者リストの中から、ハンセン病問題 に係る地域活動や学会の部会活動などの視点を考慮して共同代表が選出した候補者を、総 会に提案し、総会の承認を得た者を選任する。
2 公募手続き、候補者リストの作成は、事務局が行う。
3 会員であれば、誰でも、公募に応じることができるものとする。
3.事務局長、事務局次長、会計監事は、共同代表が総会に候補者を提案し、その承認を得て 選任する。
【共同代表の任期についての暫定措置】
規約11条を運用するための暫定措置として、2007年度に選出された共同代表の任期を
1年延長し、2009年度までとする。
【会計年度についての暫定措置】
規約15条を運用するための全体措置として、2016年度の会計期間はひと月短縮し、
2016年5月1日から2017年3月31日までとする。
事務所
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